インプラントなどの治療費は、
医療費控除の対象です
例えば、インプラント治療でかかった費用は医療費控除の対象となり、
税務署への簡単な確定申告でお金が戻ってきます。
インプラントなどの歯科治療費を検討する際には、費用負担軽減のためにぜひ活用してください。
※審美歯科治療などは控除対象外のものもございます。事前にご確認ください。
【医療費控除とは】
一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。 本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。
共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。
申請書の提出期限と場所
居住地域の税務所に、毎年2月16日~3月15日の間に申告。
申告を忘れた場合
【まったく医療費控除をしてない場合】
- 確定申告の義務のない人で、まだ還付申告をしてない人は、その翌年から5年以内なら還付申告OK
【医療控除をしたが、さらに領収書を発見した場合】
- ・医療費控除のために還付申告した人で、確定申告義務がない人 →その年の3月15日か、還付申告書を提出した日のいずれか遅い日から1年以内であれば更生の請求ができます。
- ・医療費控除のために還付申告した人で、確定申告の義務がある人 →申告年分の翌々年の3月15日まで更生の請求ができます。
医療費控除の計算式
医療費控除額(*1)
=1年間で支払った医療費の合計金額-保険金などで補てんされた金額(*2)-10万円(*3)
- *1:医療費控除額は最高で200万円
- *2:生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費
- *3:総所得が200万円未満の方は「10万円」の代わりに「総所得×5%」を差し引く
所得額 | 所得税の還付金、住民税の減額金額 |
---|---|
所得額500万円の方 | 180,000円 |
所得額700万円の方 | 270,000円 |
所得額1,000万円の方 | 360,000円 |
所得額1,500万円の方 | 390,000円 |
医療費控除に必要なもの
- ■治療費の領収証
- ■税務署でもらう書類(申告書、医療費の明細書)
- ■医療保険などで補填された金額のわかるもの
- ■給与所得者の場合には、還付申告をする年分の源泉徴収表
- ■認印、還付金を受け取る口座番号(本人名義のもの)
医療費控除の注意点
インプラントなど自費診療を受診された場合は、
医療費控除に関する注意事項をよく理解して、スムーズに無駄の無い申請をしましょう。
-
- 1インプラント費用は○、歯科衛生用品代金は×
- 医療費控除の対称となる医療費には、病院や診療所でかかった治療費だけでなく、治療のための医薬品の購入費用や、通院費・入院費用などの、治療に必要であると認められるものも含まれます。
インプラント・審美歯科など、自費による歯科診療費用も、この中に含まれます。
特に、インプラントのような高額自費診療を行った場合は、この制度を活用すると良いでしょう。
ただし、健康増進や疾病予防のための医薬品代金や費用、人間ドックなどの健康診断のための費用に関しては、治療に必要であると認められない場合、医療費控除の対象にはなりません。
歯科関連では、ハブラシやうがい薬等の歯科衛生用品の代金がこれにあたり、控除の対象外となります。
-
- 2分割払い等の未払いは×
- 医療費は、前年度中に実際に支払ったものに限って控除の対象になるので、インプラント代金等を分割でお支払いの場合、未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
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- 3医療費控除には領収書が必要
- 控除を受けるには、病院や医院による領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の時に提示する必要があります。また、医療費の支払い先が多い場合や、支払った医療費が高額な場合は、医療費の明細書もあわせて添付するか提示する必要があります。
※領収証は基本的に再発行ができませんので、大切に保管して下さい。
税務署に税務相談室が設けられていますので、そちらでお尋ねください。